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風営法改正案の閣議決定から2ヶ月、メンズエステへの影響と最新進捗を徹底解説!

目次

風営法改正がメンズエステ業界に迫る

2025年3月7日に閣議決定された風営法改正案は、悪質ホストクラブ問題を背景に、無許可営業やグレーゾーンの営業に対する規制を強化する内容です。この改正は、メンズエステ業界にも大きな影響を与える可能性があり、経営者やセラピストの間で注目が高まっています。メンズエステへの具体的な影響や摘発リスク、対応策を最新情報とともに解説します。

風営法案の閣議決定からちょうど2ヶ月だけどどうなったの?

風営法改正案の閣議決定から2ヶ月経った2025年5月、進捗はどうなっているのか? 簡単にまとめました。

改正後の摘発はいつから始まる?

通常、法案の公布から1ヶ月後くらいに施行のため、2025年5月中の公布された場合6月頃の施行。その後、警察の内偵捜査が本格化する可能性があります。

健全なメンズエステも風営法の対象になる?

性的サービスを提供しない場合は対象外。ただし、グレーな施術は風俗営業とみなされるリスクがあります。

セラピスト個人への罰則は?

経営者が主な摘発対象だが、違法行為に関与したセラピストは事情聴取や罰金の可能性。

風営法改正の最新進捗(2025年5月時点)

2025年3月7日に閣議決定された風営法改正案は、以下の進捗をたどっています。

参議院での可決

2025年4月4日、参議院内閣委員会で改正案が全会一致で可決され、参議院本会議でも可決。悪質ホストクラブ問題を立法事実とし、規制強化の必要性が強調されました。

衆議院での審議状況

2025年5月7日時点で、衆議院内閣委員会での審議が進行中。ただし、5月7日は日本学術会議の参考人質疑、5月9日はその採決が予定されており、風営法改正の審議は今週中には進まない見込みです。政府提出の閣法(内閣提出法案)であるため、衆議院での審議も比較的スムーズに進むと予想されますが、具体的な審議日は未定。

施行日の見通し

法案の公布から1ヶ月後に施行予定で、2025年5月中の公布なら6月頃の施行が見込まれます。ただし、スカウトバック禁止など一部規制は公布から6ヶ月後の施行となる可能性があります。2025年5月5日時点で、公式な政令による施行日の公布は確認されていません。最新情報は警察庁の公式サイトwww.npa.go.jp)で確認してください。

改正案は順調に進んでいるものの、衆議院での最終審議と公布が残っており、メンズエステ経営者は施行日確定まで注視が必要です。

風営法改正のメンズエステに関わる主な内容

風営法改正はホストクラブの「色恋営業」問題を主な対象としていますが、メンズエステ業界にも以下の影響があります。

無許可営業の罰則強化

個人の罰金が200万円以下から1,000万円以下に、懲役が2年以下から5年以下に強化。法人は、 罰金上限が200万円から3億円に引き上げ。

メンズエステで性的サービスを提供し、店舗型性風俗特殊営業とみなされた場合、禁止区域での営業(風営法違反)として摘発リスクが急増。マンション型(ルーム型)メンズエステが特に標的となる可能性。

スカウトバックの禁止

性風俗店がスカウトや紹介者に支払う報酬(スカウトバック)が禁止。違反者には6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金。メンズエステで無許可で性的サービスを提供するメンズエステがスカウトを利用した場合、規制対象に。セラピストの採用ルート見直しが必要。

風俗営業認定の厳格化

メンズエステが「異性の性的好奇心に応じるサービス」(例: 鼠径部マッサージ、過激な衣装オプション)を提供した場合、店舗型性風俗特殊営業と認定される可能性が高まる。認定されると、条例で定められた禁止区域(例: 住宅地)での営業が禁止され、違反は即摘発対象に。

摘発事例の増加

2025年2月、神奈川県警が湘南のメンズエステ店を風営法違反(禁止区域営業)で摘発。性的サービスを提供したとして4人が逮捕。Xでは、改正後のメンズエステ摘発強化を懸念する声が上がっています。

メンズエステが風営法違反になる具体例

メンズエステは、リラクゼーションやマッサージを提供する場合は風営法の対象外ですが、以下のケースで違反リスクがあります。

3.1 禁止区域での性的サービス

店舗型性風俗特殊営業は、条例で定められた禁止区域(例: 学校や病院の周辺)での営業が禁止。ルーム型メンズエステが性的サービス(例: ハンドサービス、過度な密着マッサージ)を提供した場合、禁止区域営業として摘発対象に。

過激な広告やSNS投稿

きわどい衣装や「裏オプション」を匂わせるSNS投稿は、警察の内偵捜査のきっかけに。セラピストがマイクロビキニやベビードールを宣伝した場合「違法」とみなす場合もあります。

セラピストの違法行為

店舗が健全営業でも、セラピストが客の要求に応じて性的サービスを提供した場合、店舗全体が摘発されるリスクがあります。 2024年7月、目黒区のメンズエステ店がオプション料金で性的サービスを提供し、摘発されました。Xで「マンション型メンズエステはほぼクロとみなされる」との投稿があり、警察の監視が強化されているとの懸念が広がっています。

進捗から見るメンズエステ業界への影響

閣議決定から2ヶ月、改正案は参議院を通過し、衆議院審議を待つ段階です。メンズエステ業界への影響は以下の通りです。

摘発リスクの急増

罰金1,000万円や法人3億円の罰則強化により、無許可営業のリスクが大幅に上昇。特にルーム型メンズエステは、住宅地での営業が多いため、風俗営業と認定されると即摘発対象に。

健全営業のチャンス

性的サービスを提供しない店舗は、違法業者との差別化が進み、消費者信頼が向上します。営業許可を取得した派遣型メンズエステは、摘発リスクが低く、市場競争力が高まることが予想されます。

営業形態の転換圧力

グレーゾーン営業(例: 鼠径部マッサージや過激衣装)は摘発リスクが高まり、サービス内容の明確化が急務。店舗型からデリヘル形式(無店舗型性風俗特殊営業)への転換を検討する店舗も増加。「風営法改正でメンエス業界は大打撃。健全営業かデリヘル化しかない」などといった投稿があり、経営者は早急な対応を迫られています。

メンズエステ経営者・セラピストのための対応策

風営法改正の施行が迫る中、以下の対策を講じましょう。

サービス内容の明確化

性的サービスを提供しない場合、施術内容を明確にし、セラピストと業務委託契約書でサービス範囲を限定。客と同意書を交わし、健全なマッサージのみ提供することを明示。

営業許可の取得

性的サービスを提供する場合は、店舗型性風俗特殊営業または無店舗型性風俗特殊営業の届出を公安委員会に提出。店舗型は出店地域が厳しく制限されるため、デリヘル形式が現実的です。

SNSと広告の管理

過激な衣装やサービスを匂わせる投稿を避け、セラピストのSNSも一元管理。例: 「鼠径部集中」などの表現は避け、「リラクゼーション重視」を強調するとよいでしょう。

専門家への相談

風営法専門の行政書士や弁護士に相談し、合法的な営業形態を構築。例: 風営法対応の行政書士事務所(r-sato-office.com)がサポート。

関連リンク: 警察庁公式サイト | NHKニュース

まとめ

風営法改正の進捗とメンズエステの未来2025年3月7日の閣議決定から2ヶ月、風営法改正案は参議院を通過し、衆議院審議を待つ段階です。2025年6月頃の施行が予想され、メンズエステ業界は無許可営業への罰則強化や摘発リスクの増大に直面します。経営者やセラピストは、サービス内容の明確化、営業許可の取得、SNS管理の徹底で法令遵守を急いだほうが良いかもしれませんね。最新情報は警察庁信頼できるニュースソースで確認し、改正への準備を進めましょう。

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