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メンズエステ摘発・逮捕は何が違法?—風営法改正後のポイントと最新事例

メンエス摘発・逮捕は何が違法?—風営法改正後のポイントと最新事例

2025年6月28日に施行された風営法改正によって、メンズエステ業界を取り巻くルールは大きく変わりました。約4ヶ月経ち、メンズエステ店の摘発や美人局、業態転換など様々な動きがありました。この記事では、法改正の具体的な内容、改正前後の違い、実際に起きている摘発事例、そしてどこからが違法なのかという曖昧なラインについて、最新の情報をもとに詳しく解説します。

目次

風営法はどう変わった?—2025年改正のポイント

主な改正内容:

  • 接待飲食業への規制強化(ホスト・キャバクラなど)
  • 性風俗店へのスカウトバック禁止
  • 無許可営業や名義貸しへの罰則大幅強化
  • 法人に対する罰金上限が200万円 → 3億円に引き上げ

これにより、これまでグレーゾーンとされていた営業スタイルにも法的リスクが明確化され、違反すれば一発廃業のレベルにまで厳罰化されました。

改正前と何が違う?

項目改正前改正後
無許可営業の罰則最大2年懲役 or 200万円罰金最大5年懲役 or 1,000万円罰金
法人罰金200万円以下3億円以下
許可取消の影響法人単体グループ企業まで波及

業界に何が起きた?—改正後の変化

✅ 店舗の大量廃業・閉店
✅ 無届営業の摘発急増
✅ セラピストが風俗業態へ流出
✅ 派遣型風俗(デリヘル)への業態転換が増加
⚠️ 非合法裏営業化の懸念も

「一発で潰れる」「もう逃げ場がない」と言われるほど、実質的にグレー営業の終焉が始まったのが2025年でした。

実際の摘発例(2025年)

● 6月29日|大分県:改正直後の全国初摘発

マンションで性的サービス提供 → 経営者ら逮捕

● 7月10日|静岡県:無許可営業で逮捕

無届のルーム型メンエス → 経営者2人逮捕

● 9月18日|熊本県:美人局型 恐喝+無許可営業

「触っただろ」と因縁 → 示談金脅迫
被害額1億円超、全国10拠点で繰り返し

● 10月20日|大阪市:60室超の大規模違法営業

トータル月5,000万円売上
偽装HPで風俗営業を隠蔽

どこからが違法?—境界線が曖昧な現実

風営法の定義

“異性の性的好奇心に応じて接触する役務を提供する営業”=性風俗店

しかし、「どこまでが性的?」「どこからアウト?」の明文化はされていない

❌ 射精行為だけがNGではない
❌ マッサージ部位や体勢だけでも摘発の可能性あり
✅ 実際に「太ももの付け根をマッサージ」しただけで逮捕された例も

→ 経営者・セラピストともにいつ捕まるかわからないという緊張感が業界に広がっている

美人局型トラブルにも注意

改正後、脅し・示談金狙いの悪質事例も急増:

  • 「触っただろ」と詰められ、誓約書や示談書を書かされる
  • その場で高額請求 → 現金や電子決済を強要
  • 被害者は男性客、加害者は業者ぐるみのケースも

→ 恐喝罪での立件も可能。警察・法テラスへの相談を。

まとめ:今後も「違法ライン」は曖昧なまま。だからこそ知識と警戒が必要

2025年の風営法改正は、メンズエステ業界を実質的に淘汰するレベルで影響を与えました。摘発リスクは、店・セラピストだけでなく客側にもあるという時代。

  • ✅ 健全運営をしているか?
  • ✅ 禁止地域ではないか?
  • ✅ 曖昧な誓約・高額オプションに注意

自分の身を守るには、正しい知識が最大の防御力です。

合わせて知っておきたい「健全メンエスの知識」

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